高齢者生活応援券について
郵送期間
令和5年11月27日
令和5年12月8日(予定)
※市役所から対象世帯宛てにゆうパックで配達。
使用期間
令和6年1月31日(水)まで
販売金額
対象の1世帯あたり
1セット5,000円
1,000円×5枚
対象世帯
令和5年度
価格高騰緊急支援給付金の
支給を受けた世帯のうち、
令和5年11月1日時点で
本市に住民票があり、
世帯員全員が65歳以上の
住民税均等割が非課税の世帯
由利本荘市高齢者生活応援券事業 実施要網
1.目的 | 原油価格・物価高騰で影響を受けている高齢者のみの住民税均等割が非課税の世帯の家計負担を軽減するため、「由利本荘市生活応援券」を配布する。 |
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2.名称 | 由利本荘市高齢者生活応援券 |
3. 実施主体 | 由利本荘市商工会 |
4. 高齢者生活応援券額 | 対象の1世帯あたり5,000円(1,000円×5枚) 大型店舗(1,000㎡以上)でも利用可能な共通券のみ |
5. 対象世帯 | 令和5年度価格高騰緊急支援給付金の支給を受けた世帯のうち、令和5年11月1日時点で本市に住民票があり、世帯員全員が65歳以上の住民税均等割が非課税の世帯。 |
6. 事業スケジュール | (1)生活応援券郵送期間 令和5年11月27日~令和5年12月8日(予定) ※生活応援券は、市役所から対象の世帯主宛にゆうパックで配達する。 (2)生活応援券使用期間 令和6年1月31日(水)まで (3)加盟店換金受付期間 令和6年2月29日(木)まで 1か月2回の精算(換金スケジュール) ※加盟店からの換金請求(応援券回収)に基づき、指定口座へ送金する。 ※換金受付窓口は、羽後信用金庫(由利本荘市内本支店)窓口とし、受付時間は通常営業時間内とする。 ※換金手数料は、実施主体が負担するため加盟店による負担はなし。 ※円滑な送金業務を実現するため、振込口座は羽後信用金庫を推奨する。 |
7. 使用制限 | 高齢者生活応援券は、次に掲げる物品及び役務の提供を受けるために使用することはできない。 (1)有価証券、金券、商品券、旅行券、乗車券、切手、印紙、プリペイドカード等の換金性が高いもの (2)出資、債務、振込手数料 (3)たばこ (4)性風俗特殊営業等 (5)医療費、介護費等 (6)電気・ガス・水道料金等の公共料金 (7)国や地方公共団体への支払(公営ギャンブルを含む。) (8)事業活動に伴い使用する原材料、機器類及び仕入商品等 (9)宿泊代の支払い (10)そのほか、市長が別に定めるもの |
8. 加盟店への登録資格 | 原則として由利本荘市内に店舗を有する飲食店、小売店とし登録料は無料とする。 |
9. 加盟店の責務 |
(1)加盟店は、受託者が無償配布する加盟店章並びにのぼりを掲示する。 (2)特定取引において、高齢者生活応援券の受け取りを拒んではならない。 (3)高齢者生活応援券の現金との換金、金融機関への預け入れ、譲渡及び交換又は売買を行ってはならない。 (4)本件の額面に満たない利用に対する釣銭を出してはならない。 (5)偽造商品券について十分に留意して取り扱う。 |
10. その他 | 上記に記載の無い事項については、由利本荘市が別に定める。 |