生活応援券について

由利本荘市生活応援券 由利本荘市生活応援券

ご利用
期間

令和8年5月2日(土曜日)

令和8年8月31日(月曜日)

購入引換券の郵送

4月下旬予定

当選者個人ごとに引換券(ハガキ)を郵送します。
落選者への通知は行いません。
注:紛失された場合、再発行はいたしませんのでご注意ください。

引換窓口にて購入

令和8年5月2日(土曜日)

令和8年5月29日(金曜日)

引換券(ハガキ)と代金(1セット5千円)を持って引換窓口にお越しください。
代理の方でも引き換え可能です。
注:現金のみのお取り扱いです。
注:期間内に引換されなかった場合は無効となります。

引換窓口 JA秋田しんせい 市内各支店

支店ごとの営業時間は以下のとおりです。
土日販売は5月2日、3日のみです。
先着順ではありませんので、引換窓口の混雑緩和にご協力ください。

平日/5月7日(木曜日)~29日(金曜日)

本荘支店(小人町) 9時00分~15時00分
本荘中央支店(荒町) 9時00分~15時00分
東由利支店 8時30分~11時30分
12時30分~15時00分
西目支店 9時00分~11時30分
12時30分~15時00分
大内支店 8時30分~15時00分
岩城支店 9時00分~12時30分
上川大内支店 8時30分~12時30分
由利支店 8時30分~15時00分
矢島支店 8時30分~15時00分
鳥海支店 8時30分~11時30分
12時30分~15時00分
笹子支店 8時30分~12時30分

土日/5月2日(土曜日)、3日(日曜日)

本荘支店(小人町) 9時30分~15時00分
東由利支店
大内支店
矢島支店

由利本荘市生活応援券事業 実施要網

1.目的 物価高騰で影響を受けている市民の家計負担を軽減するとともに、低迷している市民の消費意欲を喚起することによって市内事業者を支援するため、「由利本荘市生活応援券」を販売する。
2. 事業内容 発行数は8万セット(総額8億円分、プレミアム率は50%の4億円分)
1セット 10,000 円(1,000 円券×10 枚つづり)を 5,000 円で販売する。
※購入上限は1人2セットまでとする。
※5枚(5,000 円)は大型店舗(1,000 ㎡以上)でも利用可とする。
3.生活応援券の販売 販売期間は令和8年5月2日(土)から令和8年5月29日(金)までとし、販売窓口にて、購入引換券を持参した者にのみ、応援券を販売する。
販売窓口は以下のとおりとする。
  1. 秋田しんせい農業協同組合(市内11支店)※通常営業時間内
  2. 土日販売 日時:5月2日(土)、5月3日(日)の2日間
    場所:本荘支店、矢島支店、大内支店、東由利支店
4. 生活応援券の使用期間 使用期間は令和8年5月2日(土)から令和8年8月31日(月)までとする。
5.生活応援券の使用制限 生活応援券は、次に掲げる物品及び役務の提供を受けるために使用することはできない。
  1. 有価証券、金券、商品券、旅行券、乗車券、切手、印紙、プリペイドカード等の換金性が高いもの
  2. 各種電子マネーのチャージ
  3. 出資、債務、振込手数料
  4. たばこ
  5. 風俗営業等の規制及び適正化等に関する法律第2条に該当する営業に係る支払い(ただし、同条第1項第1号から第3号は除く)
  6. 医療機関、薬局、整体、整骨院、介護事業所等における公的医療保険、公的介護保険が適用となるサービス
  7. 電気・ガス・水道料金等の公共料金
  8. 国や地方公共団体への支払(公営ギャンブルを含む)
  9. 事業活動に伴い使用する原材料、機器類及び仕入商品等
  10. そのほか、市長が別に定めるもの
6. 加盟店募集受付等 受付期間は令和8年2月12日(木)からとする。
※電子申請による受付は3月10日(火)までとする。
事業受託者にて加盟店を募集し、応募した事業者を登録の上、加盟店章並びにのぼりを交付する。また、加盟店登録料は無料とする。
「由利本荘市生活応援券事業 加盟店登録申請書」による書面及び電子申請にて受付を行う。
7. 生活応援券の換金
  1. 換金手数料は、受託者が委託費にて負担し、加盟店による負担はないものとする。
  2. 受付時間は換金を担当する金融機関の通常営業時間内とする。
  3. 加盟店からの換金請求に基づき、月に2回、指定口座へ送金する。
8. 加盟店の責務
  1. 加盟店は、受託者が無償配布する加盟店章並びにのぼりを掲示する。
  2. 特定取引において、生活応援券の受け取りを拒んではならない。
  3. 生活応援券の現金との換金、金融機関への預け入れ、譲渡及び交換又は売買を行ってはならない。
  4. 本券の額面に満たない利用に対する釣銭を出してはならない。
  5. 偽造応援券について十分に留意して取り扱う。
9. その他 上記に記載の無い事項については、由利本荘市と協議の上、由利本荘市商工会が別に定める。
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